支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
長崎県 東彼杵町 |
制度名(事業名) |
東彼杵町空き店舗等活用促進事業 |
支援分類 |
⑦その他
(3)空き家活用
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支援方法 |
①補助 |
対象工事 |
⑧その他 |
補助対象となる費用 |
⑥その他 空き店舗等所有者等と空き店舗等の賃借契約を取り交わし、次に掲げる業種を運営する事業
(1) 小売業・卸売業
(2) 飲食業
(3) サービス業
(4) その他町長が特に認めた業種 |
補助率等 |
空き店舗等改修事業 1/2
限度額:500千円 |
対象住宅 |
東彼杵町内の空き店舗等 |
発注者 |
④その他の要件 補助の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する個人、法人又は団体とする。
(1) 東彼商工会(以下「商工会」という)の会員又は入会手続中の者で、経営指導を受け、営業にあたり必要な許可を受けていること。
(2) 空き店舗の借上げに係る契約期間が2年以上であること。
(3) 概ね正午以前に開店するものであり、1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業ができるものであること。
(4) 町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。 |
工事施工者 |
④要件なし |
詳細ホームページ |
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備考 |
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担当部署 |
まちづくり課 |
お問合せ先 |
0957-46-1111 |
最終更新日 |
令和2年06月15日 |
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