手摺の設置、段差解消、便器・浴槽の変更など
生計中心者の前年度所得金額が200万円未満である下記の世帯。 ①介護保険の「要支援・要介護」の認定を受けている65歳以上の高齢者がいる世帯②65歳以上の高齢者のみで構成される世帯(単身世帯を含む) ③75歳以上の高齢者がいる世帯
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