支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
宮崎県 西都市 |
制度名(事業名) |
西都市木造住宅耐震改修事業 |
支援分類 |
①耐震化
(1)耐震改修
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支援方法 |
①補助 |
対象工事 |
①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助対象となる費用 |
詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 |
・耐震改修工事:補助金の額は、補助対象経費の10分の8以内とし、100万円(段階的耐震改修工事が既に実施されている場合は40万円)を限度とする。
・段階的耐震改修工事:補助金の額は、補助対象経費の10分の8以内とし、60万円を限度とする。 |
対象住宅 |
次に掲げる要件を全て満たすもの。
(1)市内に存するもの
(2)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているもの
(3)国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものでないもの
(4)住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)
(5)階数が2階以下のもの
(6)構造が在来軸組工法、枠組工法又は伝統的工法のもの
(7)国土交通大臣の特別な認定を得た工法によるものでないもの
(8)申請時において、耐震改修工事に着手し、又は完了しているものでないもの |
発注者 |
④その他の要件 本市に住所を有し、補助対象住宅を所有し、かつ、これに居住する者 |
工事施工者 |
③その他の要件 耐震補強設計にあっては、耐震診断士(宮崎県木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成17年7月1日県土整備部建築住宅課定め)に基づく宮崎県木造住宅耐震診断士の登録を受けた者のうち、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により登録された建築士事務所に所属するもの。) |
詳細ホームページ |
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備考 |
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担当部署 |
建築住宅課 |
お問合せ先 |
0983-32-1014 |
最終更新日 |
令和6年03月19日 |
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