※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 沖縄県 糸満市
制度名(事業名) 糸満市住宅リフォーム支援事業
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
③省エネルギー化
(1)窓・壁等の断熱化工事
⑦その他
(3)空き家活用 (5)その他

その他の内容としては以下になります。
・住宅の耐久性等の向上 ・住宅の子育てしやすい住まいの改修 ・住宅のテレワークの推進改修

支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施
③省エネルギー対策工事の実施
⑧その他

その他に該当する内容として、以下の工事も対象になります。
・空き家の有効活用に資する改修工事の実施。
・住宅の耐久性等を向上させる改修工事の実施。
・子育て世帯の住宅による子育てしやすい住まいの改修工事の実施。
・住宅のテレワークの推進改修等の工事の実施。

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定

※補助対象工事は、補助対象住宅に係る工事のうち、総工事費が20万円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以上の工事であること。

補助率等 補助金の額は、補助対象経費の20、40%に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。
※20%の補助対象工事:省エネ改修工事、空き家改修工事、住宅の耐久性等を向上 させる改修工事、子育てしやすい住まいの改修工事、テレワークの推進改修等の工事
※40%の補助対象工事:バリアフリー改修工事
対象住宅 補助対象住宅は、市内に存する建築後1年を経過している住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)補助対象者が現に居住し、所有する住宅
(2)補助対象者が所有する空き家
(3)補助対象者が現に居住している借家住宅(住宅の所有者が、工事を承諾する場合に限る。)
(4)補助対象者が居住する予定の借家の空き家(空き家の所有者が、工事を承諾する場合に限る。)
(5)補助対象者が現に居住している共同住宅(住宅の所有者が、工事を承諾する場合に限る。)
※いずれも居住部分を対象とする。ただし、自己が居住する住宅の敷地外から住宅の玄関部までに通路等にかかるバリアフリー改修工事においてはこの限りではない。
発注者 ④その他の要件

補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)本市の住民基本台帳に記載されている者で、現に本市に居住している者
(2)申請者及び同一世帯に居住する者が、市民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していない者
(3)申請者及び同一世帯に居住する者が、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納していない者

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

施工業者 市内に本社、支店等がある法人又は市内に事務所を有し、本市に住民登録している個人をいう。

詳細ホームページ
備考 ※1.R5年度事業開始につきましては、市ホームページ又は市の広報誌(8月号予定)をご確認下さい。
※2.補助対象工事期間としては、工事完了した日から30日以内または令和6年2月28日までに「実績報告書」を提出できる者に限る。
担当部署 糸満市役所 建設部 まちづくり課 市営住宅係
お問合せ先 098-994-8230
最終更新日 令和5年06月22日
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