※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 岩手県 雫石町
制度名(事業名) 空き家改修等補助金
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

居住に必要な程度の空き家の改修

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定

工事時の総額が30万円以上のもの

補助率等 ①世帯に18歳未満の者がいる者:1/2(上限100万円)
②それ以外の者:1/3(上限50万円)
対象住宅 補助金の交付対象となる事業は、改修等のうち次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)改修等の完了後において適用を受ける各種法令等に適合し、かつ、住宅としての安全に係る技術的水準を満たすもの
(2)空き家を各種法令等に適合させるための改修等でないもの
(3)過去にこの制度による補助を受けた空き家でないもの
(4)改修等に係る部分が過去に国、県又は町の制度による他の補助等を受けていないもの(町で実施する他の制度による規定の適用を妨げるものではない。)

発注者 ④その他の要件

空き家に定住しようとする者で、下記全ての項目を満たす者。
①町内に空き家を購入又は賃借し、転入又は転居した者
②空き家の売買契約日又は最初の賃借契約日から1年を経過していない者
③自らの負担で空き家の改修等をしようとする者
④生計を同一とする世帯全員が町の有する債権を滞納していない者
⑤空き家の購入又は改修等に関しての国、県又は町の制度による補助を受けていない者
⑥この制度に係る空き家に補助金の交付を受けた日から5年以上自ら定住する誓約をした者
⑦生計を同一とする世帯に暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員がいない者

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者
詳細ホームページ http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2016072600053/
備考  
担当部署 地域整備課
お問合せ先 019-692-6406
最終更新日 平成30年05月21日
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