支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 茨城県 稲敷市
制度名(事業名) 稲敷市三世代同居リフォーム資金補助金
支援分類 ⑦その他
(5)その他

三世代同居・近居

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

三世代同居・近居のための住宅改修工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 助成対象工事費の1/2補助(費用の合計額が20万円以上であるもの)
・三世代同居・近居世帯 限度額30万円
・転入世帯かつ三世代同居・近居世帯 限度額50万円
対象住宅 三世代同居・近居をしようとする住宅
発注者 ④その他の要件

①申請日の属する年度の4月1日において、40歳未満の若年者及び未就学の子が属する(交付申請日において出産予定の子がいる場合を含む)世帯と、若年者の親(又は祖父母)の世帯が、市内で同居または市内の別の住宅に居住すること。
②40歳未満の若年者及び未就学の子が属する(交付申請日において出産予定の子がいる場合を含む)世帯が、交付申請日から起算して過去2年以内又は工事完了報告日までに転入し、若年者の親(又は祖父母)の世帯と市内で同居または市内の別の住宅に居住すること。ただし、転入する世帯構成員については、転入日から起算して過去2年間、市の住民基本台帳に記載されていないこと。
③平成28年4月1日以後に契約した20万円以上の改修工事であること。
④改修工事の対象となる住宅の所有者又は賃借者が申請者であること。
⑤改修工事が完了した後の工事完了報告時に三世代同居・近居となる世帯に属する全ての者が定住していること。
⑥申請日現在において、助成金の申請者及び申請者と同一世帯に属する者(及び親世帯に属する)全ての者が市税(国民健康保険税を含む。)に滞納がないこと。
⑦対象工事について、市が実施する他の同様の補助金等の交付を受けていないこと。
⑧三世代同居・近居となる世帯に属する全員が、同一住宅について、この補助金及び稲敷市若年夫婦(及び三世代同居)マイホーム取得支援助成金の交付を受けていないこと。
⑨申請者及び申請者と同一世帯に属する者(及び親世帯に属する)全ての者が稲敷市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
⑩賃貸の用に供する予定の住宅の工事、公共事業の施行に伴う補償費の対象となる工事や災害等による保険給付金の対象となる工事、自ら施工(DIY)する工事でないこと。
⑪建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たすものであること。
⑫交付申請日から2か月以内に着工予定の工事であること。 等

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ http://www.city.inashiki.lg.jp/page/page004266.html
備考  
担当部署 まちづくり推進課
お問合せ先 029-892-2000
最終更新日 令和6年04月25日
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