支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
富山県 砺波市 |
制度名(事業名) |
砺波市定住促進空き家利活用補助金(三世代同居推進事業) |
支援分類 |
⑦その他
(3)空き家活用
「砺波市空き家情報バンク」に登録されている家屋を利活用する者に対し、改修等経費及び家賃の一部を助成するもの |
支援方法 |
①補助 |
対象工事 |
⑧その他 ●空き家を購入する場合
(1)空き家を購入し改修する場合
改修等経費の1/2(限度額50万円)
(2)空き家を購入し三世代同居・近居するために改修する場合
・三世代同居:改修等経費の3/4(限度額200万円)
・三世代近居:改修等経費の3/4(限度額100万円)
●空き家を賃借する場合
・家賃月額の1/2(限度額1万円)、交付期間は3年間
●空き家を提供する場合
・空き家を賃貸(提供)するために改修する場合
改修等経費の1/2(限度額20万円) |
補助対象となる費用 |
①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 |
上記の「対象工事」欄をご確認ください |
対象住宅 |
「砺波市空き家情報バンク」に登録されている家屋 |
発注者 |
④その他の要件 ●空き家を購入する場合
空き家情報バンクを利用して購入した住宅を改修する者で、次の要件を満たす者
(1)原則、市内業者による主要構造物の改修等
(2)当該住宅に住民登録し、10年以上居住する意思があること。
(3)三世代同居の場合は、三世代全員が当該住宅に住民登録すること。
(4)申請者及び対象住宅のいずれもが、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(5)市税等の滞納がないこと。
●空き家を賃借する場合
空き家情報バンクを利用して賃借する者で、次の要件を満たす者
(1)市外に住所を有する者で、宅建業者の仲介により、当該住宅を5年以上居住する意思があること。
(2)申請者が、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(3)市税等の滞納がないこと。
●空き家を賃貸する場合
空き家情報バンクを利用して賃貸するために住宅を改修する所有者等で、次の要件を満たす者
(1)原則、市内業者による主要構造物の改修等
(2)宅建業者の仲介により、当該住宅を5年以上賃貸する意思があること。
(3)申請者及び対象住宅のいずれもが、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(4)市税等の滞納がないこと。
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工事施工者 |
①都道府県内または市町村内の事業者 |
詳細ホームページ |
http://www.city.tonami.toyama.jp/service/1459243768.html |
備考 |
詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
担当部署 |
福祉市民部 市民生活課 |
お問合せ先 |
0763-33-1372 |
最終更新日 |
令和5年06月30日 |
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