※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 滋賀県 多賀町
制度名(事業名) 多賀町合併浄化槽設置整備事業補助金
支援分類 ④環境対策
(4)浄化槽設置
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

合併浄化槽設置

補助対象となる費用 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定
補助率等 5人槽 332,000円
7人槽 414,000円
10人槽 548,000円
対象住宅 (1)補助対象地域
 1.下水道事業等計画区域以外の地域
 2.下水道事業等計画区域で、供用開始が7年以上見込まれない区域
(2)補助対象浄化槽
 補助の対象とする浄化槽は、次の条件を満たすものであること。
 1.処理対象人員が50人槽以下であること。
 2.浄化槽法第4条1項の規定及び滋賀県浄化槽取扱要綱の規定による構造基準に適合していること。
 3.生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有していること。
 4.処理対象人員10人以下の浄化槽にあっては、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定める基準に適合するものであること。
 5.(社)全国浄化槽団体連合会とその会員である各都道府県の浄化槽協会等で実施する「小型合併処理浄化槽機能保障制度」の対象となるものについては、同制度に基づき保障登録されたものであること。
発注者 ⑤要件なし

補助の対象となる設置者は、次の条件を満たす者であること。
1.浄化槽第5条第1項に基づく設置の届出の受理書の交付又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けた者
2.滋賀県浄化槽取扱要綱に基づき適正に維持管理を行う者
3.継続的な使用が認められる者。ただし、次の場合においては、対象となる者を限定する。
 ①建売住宅の場合は、建売住宅を購入し、居住し、維持管理する者。この場合浄化槽設置業者は、補助対象合併処理浄化槽である旨、町長の確認を得ること。
 ②住宅団地等で、集中合併処理浄化槽を設置する場合は、その設置者。ただし、設置者は、購入居住者に対して補助事業である旨を説明し、居住者とともに適正な維持管理に努めなければならない。
 ③住宅等を借りている者が合併処理浄化槽を設置する場合は、賃貸人の承諾を得られた者
4.町長が指定する設置・維持管理に関する講習に参加する者

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=371&frmCd=1-9-4-0-0
備考  
担当部署 地域整備課
お問合せ先 0749-48-8125
最終更新日 平成30年04月24日
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