支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 滋賀県 長浜市
制度名(事業名) 長浜市定住住宅改修促進事業助成金
支援分類 ⑥同居対応
(1)同居
⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

全体の工事費が税別30万円以上で、交付年度の2月末までに完了する住宅改修工事。
但し以下のに該当する工事は対象外。
①長浜市の他の住宅改修制度を利用される工事
②住宅に付属していない車庫や物置等の工事
③併用住宅の居住部分以外の改修工事
④家電製品等(エアコンを除く)の取り付け工事
⑤カーテン・家具・調度品等の設置工事
⑥外溝工事
⑦住宅改修を伴わない住宅の解体・除却工事
⑧申請者が直接行う工事
⑨当該助成金を申請する前に着手した工事
⑩建築基準法その他の法令に違反する工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 助成対象工事に係る経費の10パーセントに相当する額(上限20万円)
・18歳未満の子どもを扶養する世帯は助成対象工事に係る経費の3.5パーセントに相当する額(上限20万円)を加算
・65歳以上の親族と同居される世帯は助成対象工事に係る経費の3.5パーセントに相当する額(上限10万円)を加算
対象住宅 長浜市内に存在し、下記のいずれかを満たした住宅が対象
・本助成金を申請する日から1年以内に売買、贈与、相続または賃貸借契約が成立した中古(築5年が経過した)住宅
・申請者および配偶者の3親等以内の親族が所有する住宅
発注者 ④その他の要件

本助成金を申請する日から1年以内に、長浜市内の助成対象住宅に転入または転居した(する予定である)45歳未満の方。
(住宅を営利目的で使用する方、市税等の滞納者、暴力団員等を除く。)

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

長浜市内で事業所又は営業所を営む法人、又は長浜市内に本拠を有する個人事業者

詳細ホームページ https://www.city.nagahama.lg.jp/0000002229.html
備考  
担当部署 都市建設部住宅課
お問合せ先 0749-65-6533
最終更新日 令和6年06月16日
閉じる このページを印刷する
住宅リフォーム推進協議会
リフォーム事業者の方はこちら
リフォームをお考えの方はこちら