支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
滋賀県 多賀町 |
制度名(事業名) |
多賀町日常生活用具給付事業 |
支援分類 |
②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
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支援方法 |
①補助 |
対象工事 |
⑧その他 障害児(者)の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 |
補助対象となる費用 |
障害児(者)の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 |
補助率等 |
上限200,000円 |
対象住宅 |
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発注者 |
②身体障害者 身体障害者手帳の交付を受けたものであって、当該手帳に身体上の障害(下肢または体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能にかかるものに限る。)の程度が1級または2級または3級であるものと記載されているもの。ただし特殊便器への取替えは上肢機能障害2級以上のもの。原則として学齢児以上のもの。 |
工事施工者 |
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詳細ホームページ |
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備考 |
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担当部署 |
福祉保健課 |
お問合せ先 |
0749-48-8115 |
最終更新日 |
平成28年05月20日 |
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