支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 奈良県 桜井市
制度名(事業名) 桜井市内製材木等利用促進事業奨励金制度
支援分類 ④環境対策
(5)地域材の活用
⑦その他
(5)その他

市内製材木及び奈良県産材の利用促進

支援方法 ⑤その他

奨励金(桜井市内共通商品券による)

対象工事 ⑧その他

①市内に自らまたはその親族が居住する住宅の新築・増築・改築・リフォーム
②事業者による分譲住宅の新築(この場合において、当該事業者は住宅の買主に対して本事業を活用した物件であることを周知することを要件とする。)

補助対象となる費用 ⑥その他

対象木材(市内の製材事業所で製材された木材もしくは奈良県内の森林から算出された原木を製材した木材)の使用量に応じて奨励金の額を決定。
構造材[木造軸組工法の構造躯体を構成する部材のうち、土台、柱(管柱及び通柱を含む)、梁(小屋梁を含む)、桁、胴差、大引又は間柱をいう]を対象木材とする場合は、使用される対象木材の使用量(併用住宅にあっては、居住部分の使用量に限る)が、新築の場合5立方メートル以上、増改築の場合2立方メートルであり、内装材を対象木材とする場合は、居住部分において対象木材を使用した内装材の総面積が20平方メートル以上であること。

また、上記すべての工事について、対象木材の使用量のうち、奈良県内の森林から算出された原木を製材した木材の使用量が3分の1以上であること。

補助率等 ①構造材のみを対象木材とした場合
 対象木材使用量に1立方メートル当たり1万円を乗じて得た額以内の額(千円未満の端数は切り捨て)とし、15万円を限度とする。
②内装材のみを対象木材とした場合
 内装材対象総面積に1平方メートル当たり1千円を乗じて得た額以内の額(千円未満の端数は切り捨て)とし、15万円を限度とする。
③構造材及び内装材の両方を対象木材とした場合
 それぞれ上記の計算式により算出した額の合計額とし、15万円を限度とする。

さらに、設計事務所または施工事業者が市内の事業者である場合は、上記計算式に加え5万円を加算する。
対象住宅 市内に自らまたはその親族が居住する住宅又は事業者による新築の分譲住宅(賃貸を目的とするものを除く)
発注者 ④その他の要件

市内に建築された住宅に自らまたはその親族が居住する方又は市内に分譲住宅の新築を行う事業者
市税等の滞納がない方
暴力団関係者でない方

工事施工者 ③その他の要件

設計事業者または施工事業者が市内の事業者である場合には5万円を加算

詳細ホームページ https://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/machidukuribu/syoukoushinkouka/sinaiseizaimoku/1496908782707.html
備考  
担当部署 まちづくり部商工振興課
お問合せ先 0744-42-9111(内線351、352)
最終更新日 令和3年06月07日
閉じる このページを印刷する
住宅リフォーム推進協議会
リフォーム事業者の方はこちら
リフォームをお考えの方はこちら