支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 福岡県 糸島市
制度名(事業名) 糸島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金
支援分類 ④環境対策
(4)浄化槽設置
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

専用住宅、自治公民館、保育所等への合併処理浄化槽設置

補助対象となる費用 ⑥その他

合併処理浄化槽の設置に要する費用

補助率等 設置する設備の性能に応じて補助額を設定

5人槽 :332,000円
7人槽 :414,000円
10人槽 :548,000円

共同設置の場合

10人槽 :548,000円
11~15人槽 :743,000円
16~20人槽 :939,000円
21~25人槽 :1,205,000円
26~30人槽 :1,472,000円
31~40人槽 :1,754,000円
41~50人槽 :2,037,000円
対象住宅  
発注者 ④その他の要件

1  市全域(ただし、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の事業計画区域並びに農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の採択区域並びに個別排水処理施設整備事業の承認区域を除く。)において、専用住宅、自治公民館及び保育所等に合併処理浄化槽を設置しようとする者(共同設置の場合にあっては、その代表者)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、共同設置の場合にあっては、共同設置を行う家屋(以下「対象家屋」という。)の全てが、次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合に限り、補助金を交付するものとする。
(1) 対象家屋の敷地内に合併処理浄化槽を設置する場所がない場合
(2) 対象家屋を除く土地が傾斜や岩盤の土地であるため、合併処理浄化槽を設置するためには対象家屋を壊す等しなければならない場合
(3) 対象家屋の敷地内に合併処理浄化槽を設置できるような場所はあるが、当該合併処理浄化槽の搬入時に対象家屋を壊す等しなければならない場合
(4) その他市長が必要と認める場合
2 1の規定にかかわらず、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で合併処理浄化槽付専用住宅を建築する者
(3) 賃貸を目的として住宅を建築する者
(4) 51人槽以上の合併処理浄化槽を設置する者
(5) 補助金を受けて10年を経過しない者

工事施工者 ③その他の要件

福岡県に浄化槽工事業を営むために登録あるいは届出をしているもの

詳細ホームページ http://www.city.itoshima.lg.jp/soshiki/28/gesuido-gatupeizyoukasou.html
備考
担当部署 糸島市 上下水道部 下水道課
お問合せ先 092-332-2083
最終更新日 平成28年06月10日
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