支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 福岡県 筑紫野市
制度名(事業名) 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助

住宅改修費の支給

対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施

在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の安全性及び利便性の向上並びに介護者の負担が軽減される改造工事
①手摺の取り付け(通路に転倒予防又は移動を目的として設置するもの)、②段差の解消(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等)、③滑りにくい床材に変更(居室の床を畳敷きから板製床材やビニール系床材等への変更、浴室の床を滑りにくい床材へ変更等。)④開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等への扉の取替えやドアノブの取替え等、⑤和式便器を洋式便器へ取り替える場合、及びその際の洗浄機能付き便座の設置(便器の取替えを伴う場合に限る)

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

住宅改修費。在宅の要介護者・要支援者の居住する住宅を、より安全に生活できるように軽微な改修をする。改修は20万円が上限。20万円以内で、かかった費用の9割、8割又は7割を支給。

補助率等 20万円を上限にかかった費用の9割(一定以上所得者は8割又は7割)を支給。
対象住宅 介護保険被保険者証に記載されている住所地での改修であり、実際に居住している住宅であること。(記載されている住所地以外で、一時的に居住するための住宅改修は支給対象になりません。)
発注者 ④その他の要件

要介護認定で、要支援又は要介護の認定を受けた人で、下記のいずれにも該当すること。
①筑紫野市の介護保険の被保険者で要介護または要支援認定を受けていること。
②介護保険料に滞納が無いこと。
③介護保険被保険者証に記載されている住宅地での改修であり、実際に居住している住宅であること。
④在宅で生活していること。

工事施工者 ③その他の要件

工事前に市に提出する書類にケアマネージャーや福祉住環境コーディネーター2級等の有資格者が作成する理由書の添付が必須。

詳細ホームページ http://www.city.chikushino.fukuoka.jp/site/kaigo/2133.html
備考  
担当部署 筑紫野市健康福祉部高齢者支援課
お問合せ先 092-923-1111
最終更新日 令和3年06月15日
閉じる このページを印刷する
住宅リフォーム推進協議会
リフォーム事業者の方はこちら
リフォームをお考えの方はこちら