※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
宮崎県 椎葉村 |
制度名(事業名) |
椎葉村移住・定住促進住環境整備事業補助金 |
支援分類 |
⑦その他
(5)その他
移住・定住促進のための住環境整備補助 |
支援方法 |
①補助 |
対象工事 |
⑧その他 改修工事(家屋本体、水道、トイレ、ガス、電気配線、風呂、流し台等)
ただし、屋根の葺き替えなど生活する上で利便性など機能向上が図られないものについては対象外 |
補助対象となる費用 |
①特定の工事の工事費用に応じて決定 (1) 補助金交付決定後に工事契約を締結工事であること。
(2) 工事費の合計額が20万円以上であること。
(3) 過去5年以内にこの補助金の交付決定を受けていない住宅の工事であること。 |
補助率等 |
(1) U・Iターン者、後継者、15歳未満(同居)の扶養する保護者及び養育者・・・補助率1/2
(2) 上記以外の者・・・補助率1/3
補助交付額は椎葉村木造住宅建築支援事業補助金とあわせて100万円を超えないものとする |
対象住宅 |
(1) 所在地が椎葉村内であること。
(2) 補助対象者または補助対象者の二親等以内の同居親族が所有する住宅又は補助対象者が家屋所有者との賃貸契約を行っている住宅であること。
(3) 補助対象者が現に居住している住宅又は今後居住する住宅であること。 |
発注者 |
④その他の要件 (1) 本村に住民登録があること。若しくは、椎葉村空き家バンクに物件を登録した空き家所有者。移住により椎葉村に1年以内に居住する意思がある者のいづれか。
(2) 住宅の新築又は改修工事を行うこと。
(3) 村税等を滞納していないこと。
(4) 交付決定以降、5年間継続して椎葉村内に住所を有し、かつ、居住する者
(5) 貸家業を営んでいない者
(6) 過去に当事業による補助金の交付を受けていない者 |
工事施工者 |
④要件なし |
詳細ホームページ |
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備考 |
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担当部署 |
地域振興課 |
お問合せ先 |
0982-67-3203 |
最終更新日 |
令和4年06月14日 |
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