支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 北海道 釧路市
制度名(事業名) 釧路市合併処理浄化槽設置費補助金
支援分類 ④環境対策
(4)浄化槽設置
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

合併処理浄化槽の設置、単独処理浄化槽・くみ取り便槽の撤去及び転換に伴う宅内配管工事

補助対象となる費用 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定
補助率等 5人槽:60万円、7~10人槽:80万円

単独処理浄化槽を設置している方が、当該単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換するときは、単独処理浄化槽の撤去費用として12万円加算。
くみ取り便槽を設置している方が、当該くみ取り便槽を合併処理浄化槽に転換するときは、くみ取り便槽の撤去費用として9万円加算。
転換に伴う宅内配管工事費用として30万円を上限として加算。
対象住宅 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業認可を受けた処理区域、事業認可予定の処理区域を除く市の区域において、自らが居住または居住しようとする専用住宅
(借家の場合は居住者の承諾が得られた方)
※店舗兼用住宅も可
発注者 ④その他の要件

下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業認可を受けた処理区域、事業認可予定の処理区域を除く市の区域において、次に掲げる条件を満たす合併処理浄化槽を設置しようとする者

(1) 自らが居住または居住しようとする専用住宅であって、処理対象人員が10人以下の規模の浄化槽であること。
(2) 合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録要領(平成4年12月施行)に基づく全国浄化槽推進市町村協議会の登録浄化槽であること。
(3) 小型合併処理浄化槽機能保証制度(平成5年7月)に基づく一般社団法人全国浄化槽団体連合会の保証登録浄化槽であること。
(4) 次に掲げる条件を全て満たす者に工事を施工させる浄化槽であること。
ア 浄化槽法第21条第1項若しくは同条第3項の規定による登録を受け、又は第33条第3項の規定による届出のあること。
イ 北海道釧路総合振興局の所管区域に事業所を有すること。
(5) 一般社団法人 浄化槽システム協会作成の「環境配慮型浄化槽適合機種・仕様一覧表」に掲載されている環境配慮型浄化槽であること。

工事施工者 ③その他の要件

(1) 浄化槽法第21条第1項若しくは同条第3項の規定による登録を受け、又は第33条第3項の規定による届出のあること。
(2) 北海道釧路総合振興局の所管区域に事業所を有すること。

詳細ホームページ https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/kankyou/1011163/1011150/1004241.html
備考  
担当部署 市民環境部環境保全課環境管理担当
お問合せ先 0154-31-4535
最終更新日 令和6年03月21日
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