支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 北海道 釧路市 | ||
制度名(事業名) | 釧路市合併処理浄化槽設置費補助金 |
支援分類 | ④環境対策 (4)浄化槽設置 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 合併処理浄化槽の設置、単独処理浄化槽・くみ取り便槽の撤去及び転換に伴う宅内配管工事 |
補助対象となる費用 | ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助率等 | 5人槽:60万円、7~10人槽:80万円 単独処理浄化槽を設置している方が、当該単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換するときは、単独処理浄化槽の撤去費用として12万円加算。 くみ取り便槽を設置している方が、当該くみ取り便槽を合併処理浄化槽に転換するときは、くみ取り便槽の撤去費用として9万円加算。 転換に伴う宅内配管工事費用として30万円を上限として加算。 |
対象住宅 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業認可を受けた処理区域、事業認可予定の処理区域を除く市の区域において、自らが居住または居住しようとする専用住宅 (借家の場合は居住者の承諾が得られた方) ※店舗兼用住宅も可 |
発注者 | ④その他の要件 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業認可を受けた処理区域、事業認可予定の処理区域を除く市の区域において、次に掲げる条件を満たす合併処理浄化槽を設置しようとする者 |
工事施工者 | ③その他の要件 (1) 浄化槽法第21条第1項若しくは同条第3項の規定による登録を受け、又は第33条第3項の規定による届出のあること。 |
詳細ホームページ | https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/kankyou/1011163/1011150/1004241.html |
備考 | |
担当部署 | 市民環境部環境保全課環境管理担当 |
お問合せ先 | 0154-31-4535 |
最終更新日 | 令和6年03月21日 |
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