支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 福島県
制度名(事業名) 福島県多世代同居・近居推進事業
支援分類 ⑥同居対応
(1)同居 (2)近居
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

多世代での同居・近居に必要な住宅の新築工事、中古住宅の購入、既存住宅の増改築・改修

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
⑥その他

・多世代同居・近居を行うための住宅取得(新築住宅(戸建・集合)または中古住宅(戸建・集合)の取得)
・所有する住宅について、多世代同居・近居を行うために必要な増改築または改修

補助率等 補助額:最大40万円
基本額:30万円(1/2以内)
加算額:県外移住者 10万円
対象住宅 ・建築基準法等の関係法令に適合すること。
・戸建住宅の延べ面積は、「一般型誘導居住面積水準」を満たすこと。
・集合住宅の延べ面積は、「都市居住型誘導居住面積水準」(75平方メートル超の場合は75平方メートル)を満たすこと。
・増改築・改修した住宅の延べ面積は、「最低居住面積水準」を満たすこと。
・昭和56年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅は、「福島県木造住宅等耐震化支援事業」等による耐震診断を事業完了日までに実施していること。
発注者 ④その他の要件

・福島県内で、令和6年4月1日以降に住宅の引渡しを受け、令和7年3月31日までに多世代同居・近居を開始する(した)方。
※「多世代」とは、祖父母(どちらか一方を含む。曾祖父母も含む)、父母(どちらか一方を含む)及び子(1人以上)の三世代以上のこと。
※「近居」とは。親子又は子の祖父母が住所変更を行い、親子と子の祖父母が居住するそれぞれの住宅の敷地の最短直線距離がおおむね2キロメートル以内にあること。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/tasedaidoukyokinnkyo.html
備考  
担当部署 土木部建築指導課
お問合せ先 024-521-7529
最終更新日 令和6年11月25日
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