支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 茨城県 茨城町
制度名(事業名) 茨城町重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業
支援分類 ⑦その他
(5)その他

在宅の重度障害者が居住する住宅をその障害者に適するように改修する工事を行うために要する経費の一部を助成する。

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

本事業の助成対象工事は,障害者が居住する当該建築物の構造部分又は住宅に附帯する設備等の改修を必要とする場合(新築及び建替,増築に伴う工事は除く。)とし次に掲げるものとする。
(1)住宅内外における移動を容易にするための工事
(2)階段,廊下,居室,台所,浴室,便所等の使用を容易にするための工事
(3)介護保険法の規定による居宅介護住宅改修の支給を受けていない工事
(4)助成金の決定を受けた日以降に着手し,翌年3月31日までに完了する工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

助成対象工事を行った場合に,それに要した経費とし,その額が55万円を超える場合は,55万円を上限額とする。ただし,助成対象経費に障害者自立支援法に定める地域生活支援事業内の「日常生活用具給付等事業」が含まれている場合は,事業の給付分(最大20万円)と合わせて55万円を上限額とする。

補助率等 助成金の額は助成対象経費の4分の3に相当する額とする。この場合において,その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
対象住宅 本事業の対象住宅は,助成対象者が現に居住している住宅(借家については,その所有者の承認を得た住宅)とする。ただし,同一申請者及び同一住宅において既に当該助成を受けた住宅は除くものとする。
発注者 ②身体障害者

町内に住所を有する重度障害者又はその障害者と同一世帯でその生計を維持する者で,これらの者の当該助成を受けようとする月の属する年の前年分の所得(特別障害者手当の支給を制限する場合の所得をいう。)がいずれも当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者とする。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ
備考  
担当部署 保健福祉部 社会福祉課
お問合せ先 029-240-7112
最終更新日 令和4年08月18日
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