※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 茨城県 茨城町
制度名(事業名) 茨城町移住・定住支援補助金
支援分類 ⑦その他
(5)その他

町内への定住の促進を図るため,住宅の改良工事を行い,定住する者又は定住する予定の者に,経費の一部を補助する。

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

・補助対象工事は要綱に掲げる工事であり以下の全てを満たすもの
(1)工事の金額(税込)が100万円以上のもの
(2)申請日の属する年度の4月1日以降に着手し,2月末日までに完了する工事
(3)町が実施する他の補助金等の交付を受けていないこと。

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定
補助率等 補助金の額は,予算の範囲内において補助対象工事の額に100分の40を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数がある時は,切り捨てる。)とする。ただし100万円を限度とする。
対象住宅 補助対象住宅
(1)町内に存する個人住宅
(2)町内に存する併用住宅(非個人住宅部分は除く。)
発注者 ④その他の要件

・補助対象者は以下の全てを満たすもの
(1)住宅所有者又は住宅所有者の親族(親族になる予定の者を含む。)
(2)申請日が属する年度の4月1日以降に町の住民基本台帳に記録された日において前1年の間又は,申請をした日において前1年間の間,町の住民基本台帳に記録されていなかった者で,その申請の日の属する年度の3月15日までに転入届を提出して町内に居住する者であること。
(3)申請日が属する年度において,年齢が50歳未満であること。又は,転入者世帯に18歳未満の構成員がいること。
(4)申請時において,町税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(5)暴力団員ではないこと。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ
備考  
担当部署 都市建設部 都市整備課
お問合せ先 029-240-7116
最終更新日 令和6年03月22日
閉じる このページを印刷する
住宅リフォーム推進協議会
リフォーム事業者の方はこちら
リフォームをお考えの方はこちら