下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する3級以上の障害者(学齢児以上の身体障害児)。特殊便器への取替えをする場合は上肢2級以上のもの。下肢又は体幹機能に障害のある難病患者。
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.