支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 千葉県 市原市
制度名(事業名) 市原市水洗便所改造資金利子補給金及び補助金交付制度
支援分類 ④環境対策
(3)水洗トイレ改修

下水道法第10条・第11条の3による下水道への接続促進

支援方法 ①補助
③利子補給

補助金
処理開始日から3年以内に水洗便所改造工事を完了した際、要綱に基づき補助金を支給する。
利子補給
水洗便所改造工事を行う際、市の定める金融機関から融資を受けた者に対し、要綱に基づきその利子分を3年以内補給する。

対象工事 ⑧その他

市原市下水道条例第9条により工事完了検査に合格した工事

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定
補助率等 補助金
・処理開始日から1年以内に工事完了 3万円
・1年を超え3年以内に工事完了 1万円
利子補給(次の工事費を限度額とし年利11.7%の範囲内)
・くみ取り便所を水洗便所に改造する工事 1便槽につき45万円
・し尿浄化槽を廃止して水洗便所に改造する工事 し尿浄化槽1基につき35万円
対象住宅 処理区域内において、既設の便所を水洗便所等に改造し、公共下水道に接続するための工事を実施した住宅
発注者 ④その他の要件

・工事を実施しようとする住宅の所有者又は工事を行うことについて住宅所有者の同意を得た居住者
・市税及び受益者負担金を滞納していない者
・処理開始日から3年以内に水洗便所改造工事を完了した者(補助金)
・自己の費用で工事費を一時に負担することが困難であると市長が認めるもの(利子補給)

工事施工者 ③その他の要件

市原市下水道条例第7条により市の指定を受けた市原市指定排水設備工事業者であること

詳細ホームページ https://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/suido/gesuido/jigyougaiyou/hojyokin.html
備考  
担当部署 市原市役所 下水道管理課
お問合せ先 0436-23-9043
最終更新日 令和6年06月05日
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