支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 兵庫県 神河町 | ||
制度名(事業名) | 神河町若者世帯住宅リフォーム支援事業 |
支援分類 | ⑥同居対応 (1)同居 ⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他 |
支援方法 | ①補助 総額が10万円以上のリフォーム工事が対象で、経費の10分の1の額とし、50万円を上限。 |
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑥地域材の活用 ⑧その他 建物部分にかかるリフォームで、住宅等の機能の向上のために行う増築、改築、改装(模様替えを含む。)及び修繕工事。 |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ⑤使用する材料量に応じて補助額を決定 10万円以上のリフォーム工事(外構工事は含まない) |
補助率等 | 10分の1(50万円上限) |
対象住宅 | 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する建築物(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているもの、集合住宅、附属屋を含む。)をいう。 ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。 |
発注者 | ④その他の要件 若者世帯 |
工事施工者 | ④要件なし 町内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者を利用する場合は、リフォーム費用の5%(上限20万円)を上乗せ。 |
詳細ホームページ | http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/class/0000000392.html |
備考 | |
担当部署 | ひと・まち・みらい課 |
お問合せ先 | (0790)34-0002 |
最終更新日 | 令和3年06月09日 |
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