支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 兵庫県 神河町
制度名(事業名) 神河町若者世帯住宅リフォーム支援事業
支援分類 ⑥同居対応
(1)同居
⑦その他
(3)空き家活用 (5)その他
支援方法 ①補助

総額が10万円以上のリフォーム工事が対象で、経費の10分の1の額とし、50万円を上限。
町内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者を利用する場合は、リフォーム費用の5%(上限20万円)を上乗せ。
町内の製材事業者から地域材を調達し、その使用量が5立方メートル以上の場合は、リフォーム費用の4%(上限20万円)を上乗せ。

対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施
③省エネルギー対策工事の実施
④省エネルギー設備の設置
⑥地域材の活用
⑧その他

建物部分にかかるリフォームで、住宅等の機能の向上のために行う増築、改築、改装(模様替えを含む。)及び修繕工事。

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
⑤使用する材料量に応じて補助額を決定

10万円以上のリフォーム工事(外構工事は含まない)

補助率等 10分の1(50万円上限)
対象住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する建築物(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているもの、集合住宅、附属屋を含む。)をいう。
ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。
発注者 ④その他の要件

若者世帯
・新婚世帯 申請日現在において、夫婦の合計年齢が80歳未満である世帯であって、夫婦が同居している世帯。
・婚姻予定者 申請日現在において、婚姻を予定している者同士の合計年齢が80歳未満である者であって、リフォーム工事完了後6か月以内に婚姻し、夫婦で当該住宅に移住する世帯。
・子育て世帯 申請日現在において、満18歳に到達して最初の3月31日まで(高校3年生まで)にある子どもと生計を共にし、かつ同居している世帯。

若者世帯と同居する世帯
・若者世帯から1親等の尊属となる父母世帯及び2親等の尊属となる祖父母世帯。

工事施工者 ④要件なし

町内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者を利用する場合は、リフォーム費用の5%(上限20万円)を上乗せ。

詳細ホームページ http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/class/0000000392.html
備考  
担当部署 ひと・まち・みらい課
お問合せ先 (0790)34-0002
最終更新日 令和3年06月09日
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