支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 兵庫県 小野市
制度名(事業名) 簡易耐震診断推進事業
支援分類 ①耐震化
(2)耐震診断
支援方法 ④専門家等派遣
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)

 市内に存する住宅の所有者又は管理者等が当該住宅の簡易耐震診断を希望する場合において、市が耐震診断技術者を派遣して実施する簡易耐震診断。

補助対象となる費用 ⑥その他

 診断する戸建て住宅が木造の場合1棟あたりの自己負担金は3150円(補助費用を含めた診断経費は31500円)
非木造住宅の場合1棟あたりの自己負担金は6350円。(補助費用を含めた診断経費は63500円)
 その他長屋、共同住宅の診断費用については、小野市地域振興部まちづくり課都市整備係までお問い合わせください。

補助率等 簡易耐震診断費用の9割を市が負担
対象住宅  耐震診断技術者を派遣する対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する住宅とする。
(1)昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された住宅であること。ただし、建築時期に都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であった住宅についてはこの限りでない。
(2)延べ面積の過半を超える部分が居住の用に供されている住宅であること。
(3)次に掲げる工法以外の工法で建てられた住宅であること。
イ 枠組壁工法
ロ 丸太組工法
ハ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条に規定する認定工法
(4)建築基準法に適合している住宅であること。
(5)過去に、市が行ったわが家の耐震診断推進事業の適用を受けていない住宅であること。
発注者 ④その他の要件

 小野市内に昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された住宅をお持ちの方。

工事施工者 ③その他の要件

兵庫県が定める簡易耐震診断員

詳細ホームページ https://www.city.ono.hyogo.jp/soshikikarasagasu/chiikishinkobu_machizukurika/gyomuannai/taisinnkazigyou/3343.html
備考  
担当部署 地域振興部まちづくり課都市整備係
お問合せ先 0794-63-1884
最終更新日 令和5年06月19日
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