支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
高知県 安田町 |
制度名(事業名) |
UIターン希望者住居改修費等補助 |
支援分類 |
⑦その他
(3)空き家活用
町への移住・定住の促進により地域の活性化を図るため、U・Iターン希望者又は移住希望者に住宅を提供しようとする者が行う個人が所有する空き家の改修並びに空き家内の既存荷物の整理、運搬及び処分に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付。 |
支援方法 |
①補助 補助対象者が居住し、新たな生活を始めるために必要であることが社会通念上認められる空き家の改修並びに空き家内の既存荷物の整理、運搬及び処分に要する費用に対し、100万円を上限に補助金を交付する。 |
対象工事 |
⑧その他 補助対象者が居住し、新たな生活を始めるために必要であることが社会通念上認められる空き家の改修並びに空き家内の既存荷物の整理、運搬及び処分 |
補助対象となる費用 |
⑥その他 委託料、工事請負費(廃棄物運搬費及び処分費を除く。)、備品購入費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料及び賃借料、原材料費その他町長が必要と認めたもの |
補助率等 |
10/10以内で100万円を上限とする |
対象住宅 |
空き家のみ対象 |
発注者 |
④その他の要件 次の各号のいずれかに該当する者又はそれらの者で構成される世帯の世帯主とする。ただし、住宅の所有者と当該住宅に居住しようとする者が3親等以内の親族に該当する場合及び申請者の属する世帯が町税等(使用料を含む)を滞納している場合、並びに申請者及び申請者に関係する者が、暴力団員である場合は対象としない。
(1) 本町に住所を有していない者で、町外に5年以上居住している者
(2) 本町に住所を有して1年を経過しない者で、それ以前は町外に5年以上居住していた者
(3) 前2号に係る者に住宅の提供をする住宅所有者 |
工事施工者 |
①都道府県内または市町村内の事業者 改修工事及び荷物の処分等は本町内に本店または営業所を有する業者が請け負うものを対象とし、自己による改修工事等の場合は材料費等の実費のみ |
詳細ホームページ |
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備考 |
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担当部署 |
地域創生課 |
お問合せ先 |
0887-38-6713 |
最終更新日 |
平成29年05月11日 |
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