支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 長崎県 佐世保市
制度名(事業名) 佐世保市子育て応援住宅支援事業補助金
支援分類 ⑥同居対応
(1)同居 (2)近居
⑦その他
(3)空き家活用 (5)その他

既存住宅の活用により、本市への移住定住を促進し、並びに安心して子どもを産み育てることができる住まい及び居住環境の形成を促進するための支援である。
(多子世帯も対象)

支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施
③省エネルギー対策工事の実施
⑧その他

※補助金を交付する日の属する年度の1月末までに完了しなければならない。
※補助金の交付決定前に改修工事に着工し、又は中古住宅の売買契約をしたときは補助対象外となります。

<対象となる改修工事費について>
・間取りの変更等:間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等
・設備の改修:キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設
・バリアフリーリフォーム:
  通路又は出入口の幅を拡張する工事
  階段の勾配を緩和する工事
  手すりを取り付ける工事
  段差を解消する工事
  出入り口の戸を改良する工事
  床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
・断熱改修:屋根(天井)、外壁、床の断熱改修、窓の断熱改修
・浄化槽の設置等:浄化槽の設置又は入れ替え

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

1.新たに3世代で同居するための改修工事に係る経費
2.新たに3世代で同居又は近居するための中古住宅の取得に係る経費
3.多子世帯で自ら居住するための中古住宅(床面積60㎡以上)の取得に係る経費
4.3の中古住宅取得と併せて行う改修工事に係る経費
★「新たに」の基準日は、補助申請する年度の4月1日になります。

補助率等 補助対象経費の5分の1以内とし、かつ、住宅1件あたり40万円を限度とする。
※補助金の交付は、同一住宅及び同一人について1回限りとする。
対象住宅 建築関係法令に適合して建てられたものであって、次のいずれかに該当する住宅とする。
 1.一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る。)
 2.マンション等の共同住宅等(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)で、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)
発注者 ④その他の要件

詳細はHPにてご確認ください。

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

改修工事は、市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人が施工する工事でなければならない。

詳細ホームページ https://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/tosise/3sedaidoukyokinkyo.html
備考 詳細はHPにてご確認ください。
担当部署 都市整備部都市政策課
お問合せ先 0956-24-1111
最終更新日 令和6年03月05日
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