※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 福島県 柳津町
制度名(事業名) 柳津町空き家除却支援事業
支援分類 ⑦その他
(5)その他
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

解体工事の工事費及び解体工事により生じた廃材等の収集運搬費と処分費。
ただし、家財・家具・機械・車両及び門塀の除却費等は補助対象外。

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定

解体工事の工事費及び解体工事により生じた廃材等の収集運搬費と処分費。
ただし、家財・家具・機械・車両及び門塀の除却費等は補助対象外。

補助率等 補助対象事業費の1/2(上限50万円)
対象住宅  
発注者 ④その他の要件

対象となる空き家については、以下に該当する物件。
①現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがない住宅であって、除却後の跡地を地域の活性化のために地元行政区等へ10年以上無償貸与される場合。
②住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅※②に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限不要。

上記の物件に該当する場合、補助を受けられる者は以下に該当する者。
①補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として登録されている者
②上記①に規定する者の相続人
③上記①②に規定する者から補助対象となる空き家除却について、委任を受けた者(※委任状が必要)※複数の共有名義である住宅や所有権以外の物件が設定されている住宅については、共有者や権利者の同意が得られない場合は対象外。なお、町税等の滞納がないこと。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2015072100037/
備考  
担当部署 総務課 企画財政班
お問合せ先 0241-42-2112
最終更新日 平成30年05月24日
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