支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 滋賀県 長浜市
制度名(事業名) 長浜市空き家流通・活用促進事業補助金
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

1.空き家改修工事
2.空き家家財処分
※1回の申請で、1.空き家改修工事と2.空き家家財処分を同時に行うことは可能です。

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 1.空き家改修事業:補助対象空き家の改修工事に係る費用の10分の1
 補助上限額:20万円
※費用は30万円(税抜)以上の工事が対象

2.空き家家財処分事業:補助対象空き家に残存する家財道具等の処分に係る費用の3分の1
 補助上限額:10万円
※費用は10万円(税抜)以上の処分が対象
対象住宅 (1)本市の区域内に存し、1年以上居住者又は利用者がないこと。ただし、別荘を除く。
(2)補助金の交付年度において、売買契約、贈与契約又は賃貸借契約を締結した(締結する見込みである)こと。
(3)戸建て住宅(併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積の合計が2分の1以上であるものを含む)であること。
(4)建築基準法その他の法令に違反する建築物又は公共工事の施工に伴う補償の対象となる建築物でないこと。
発注者 ④その他の要件

①補助対象空き家の所有者(既に売買・贈与契約を締結済みの場合は、売主・贈与者)
②自らが10年以上居住するために、対象となる空き家を購入・受贈又は賃貸借する市外からの移住者

ただし、補助対象者が下記のいずれかに該当するときは対象外。
・所有者が3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者に賃貸、贈与又は売却する場合
・所有者が法人及び不動産業を営む者の場合
・市税等に滞納がある場合
・暴力団員の場合

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者

長浜市内で事業所又は営業所を営む法人、又は長浜市内に本拠を有する個人事業者

詳細ホームページ https://www.city.nagahama.lg.jp/0000004180.html
備考 以下の場合は、補助対象外となります。
・交付申請する以前に着手した事業
・空き家の活用(居住等)の開始後に実施した事業
・申請者が直接行う事業
・本市の他の補助制度の対象となっている事業
担当部署 都市建設部住宅課
お問合せ先 0749-65-6533
最終更新日 令和6年06月16日
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