支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 大阪府 富田林市
制度名(事業名) 老朽危険空家の除却補助制度
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

老朽危険空家または準老朽危険空家の除却工事

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 次の2つを比較して、いずれか低い額(限度額:老朽危険空家100万円、準老朽危険空家20万円)
・補助対象空家の除却に要した費用(家財道具、機械、車両、工作物及び草木等の処分に要する費用を除く)の3分の1
・国が通知する1平方メートルあたりの除却工事費に空家の延べ床面積を乗じて得た額の3分の1
対象住宅 (1)概ね1年以上居住またはその他の使用をしていない木造の空家(玄関、台所及び便所が付設されているものに限る)
(2)延べ床面積の過半が住宅用として使用されていたもの
(3)老朽危険空家または準老朽危険空家(建築物の不良度の判定基準を満たしているもの)
(4)過去に耐震改修補助を受けていないもの
(5)除却に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がないもの
(6)登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないもの(権利者の同意を得ている場合を除く)
発注者 ④その他の要件

(1)登記名義人(未登記の場合、固定資産課税台帳に記録されている者)、当該登記名義人の法定相続人の代表者、または売買等により補助対象空家を取得しようとする者(いずれも法人を除く)
(2)市税の滞納がない者
(3)空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令を受けていない者  など

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/32/1125.html
備考  
担当部署 住宅政策課
お問合せ先 0721-25-1000
最終更新日 令和5年06月29日
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