支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 大阪府 富田林市 | ||
制度名(事業名) | 老朽危険空家の除却補助制度 |
支援分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 老朽危険空家または準老朽危険空家の除却工事 |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 次の2つを比較して、いずれか低い額(限度額:老朽危険空家100万円、準老朽危険空家20万円) ・補助対象空家の除却に要した費用(家財道具、機械、車両、工作物及び草木等の処分に要する費用を除く)の3分の1 ・国が通知する1平方メートルあたりの除却工事費に空家の延べ床面積を乗じて得た額の3分の1 |
対象住宅 | (1)概ね1年以上居住またはその他の使用をしていない木造の空家(玄関、台所及び便所が付設されているものに限る) (2)延べ床面積の過半が住宅用として使用されていたもの (3)老朽危険空家または準老朽危険空家(建築物の不良度の判定基準を満たしているもの) (4)過去に耐震改修補助を受けていないもの (5)除却に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がないもの (6)登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないもの(権利者の同意を得ている場合を除く) |
発注者 | ④その他の要件 (1)登記名義人(未登記の場合、固定資産課税台帳に記録されている者)、当該登記名義人の法定相続人の代表者、または売買等により補助対象空家を取得しようとする者(いずれも法人を除く) |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/32/1125.html |
備考 | |
担当部署 | 住宅政策課 |
お問合せ先 | 0721-25-1000 |
最終更新日 | 令和5年06月29日 |
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