支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 大阪府 松原市
制度名(事業名) 松原市ブロック塀等撤去・新設補助制度
支援分類 ⑦その他
(5)その他

防災対策

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

ブロック塀等の撤去、またはブロック塀等を撤去したうえでの軽量フェンス等の新設

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

・申請年度の12月末日までに申請するものが対象となります。
・申請年度の3月15日までに工事完了するものが対象となります。
・交付決定通知書が発行される前に工事に着手した場合は補助対象外となります。

補助率等 次のうちいずれか低い額
【撤去工事】
 ・ブロック塀の撤去費用(消費税を除く)の8割
 ・1㎡あたり10,000円に見附面積を乗じて得た額の8割
  (認定通学路または公園等に面する場合は10割)
【新設工事】
 ・ブロック塀の新設費用(消費税を除く)の5割
 ・1㎡あたり20,000円に見附面積を乗じて得た額の5割
対象住宅 対象ブロック塀等
・一般交通の用に供する道路、公園に面していること
・フェンス等を除いたブロック塀等の高さが60cmを超えていること
・ブロック塀等の高さが、道路等境界までの水平距離より高いこと
発注者 ④その他の要件

・補助対象ブロック塀等を所有している者であること(法人可)
・市税に未納がないこと

工事施工者 ③その他の要件

下記のいずれかに該当する者
・建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業、石工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、造園工事業または解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けている者
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けている者

詳細ホームページ https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/machidukuri/josei/8331.html
備考 補助金の交付には一定の要件があります。
詳しくは、事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。
担当部署 都市整備部まちづくり推進課
お問合せ先 072-334-1550
最終更新日 令和5年06月30日
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