支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 和歌山県 橋本市 | ||
制度名(事業名) | 住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額 |
支援分類 | ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 |
支援方法 | ⑤その他 減税 |
対象工事 | ③省エネルギー対策工事の実施 |
補助対象となる費用 | ⑥その他 |
補助率等 | 改修工事が完了した年の翌年度の1年分の固定資産税の3分の1を減額 (1戸当たり120㎡を限度とする) ただし、令和4年4月1日以降の改修で省エネ改修に併せて耐久性の向上を図り、一定の長期優良住宅に該当することとなった場合は、工事が完了した翌年1年度分に限り、固定資産税の3分の2を減額 |
対象住宅 | (1)平成26年1月1日以前から所在する住宅で、人の居住する部分の面積が床面積の2分の1以上であること(ただし、貸家を除く) (2)申告者が自己の居住のために使用するもの (3)改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること (区分所有家屋は、専有部分の床面積が50㎡以上280㎡以下) |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | http://www.city.hashimoto.lg.jp/kurashi_tetsuduki/zeikin/koteishisan/1360310083404.html |
備考 | 減額の対象となる住宅の要件及び工事の要件有(改修工事完了後3ヶ月以内に申請が必要) 詳細は、ホームページでご確認ください。 |
担当部署 | 税務課 資産税係 |
お問合せ先 | 0736-33-3706 |
最終更新日 | 令和6年03月19日 |
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