支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 広島県 尾道市 | ||
制度名(事業名) | 尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金 |
支援分類 | ⑦その他 (5)その他 空き家除却 |
支援方法 | ①補助 特定空家等又は不良空き家の除却に要する経費の一部を補助する。 |
対象工事 | ⑧その他 対象建築物の除却工事 |
補助対象となる費用 | ⑥その他 除却工事にかかる費用に応じて補助額を決定 |
補助率等 | 特定空家等または不良空き家の除却工事に要する費用の3分の2(上限60万円) ただし、国土交通大臣が定める標準除却費の10分の8を補助対象経費の上限とする。 |
対象住宅 | ①概ね1年間空家等の状態であること。 ②建物内の半分以上を住宅として使用されていたもの。 ③尾道市が認定した特定空家等または不良空き家であること。 ④不良空き家の場合は、事前に尾道市の判定を受けること。 |
発注者 | ④その他の要件 ①対象建築物の所有者等または所有者等の承諾を得た者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 市内に本店、支店、営業所、事務所等を置き、建設業法の許可を受けているもの又は建設リサイクル法の解体工事業の登録をしている者。 |
詳細ホームページ | http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/33/24758.html |
備考 | |
担当部署 | 尾道市建設部まちづくり推進課住宅政策係 |
お問合せ先 | 0848-38-9347 |
最終更新日 | 令和6年05月10日 |
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