支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
福岡県 宇美町 |
制度名(事業名) |
宇美町高齢者等住宅改造費助成事業 |
支援分類 |
②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
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支援方法 |
①補助 |
対象工事 |
②バリアフリー改修工事の実施 玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所(便器の取替えに伴う給排水設備工事で水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、洗面所及び台所等の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、又は介護者の負担が軽減されると認められる改造とする。
ただし、住宅の新築、増築又は維持補修的な工事若しくは工事を伴わない物品の購入は、助成対象工事と認めない。 |
補助対象となる費用 |
①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 |
助成上限30万円 |
対象住宅 |
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発注者 |
④その他の要件 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者で、町長が住宅改造 を必要と認めたものとする。
(1) 町内に居住し、宇美町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する要介護認定
又は要支援認定を受けた者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の1級又は
2級に該当する者
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123
号)第76条に規定する車いす、電動車いす又は座位保持装置の補装具費の給付を受けて
いる者
エ 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定に基づ
き療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された者及び療育手帳の交付を
受けていない者で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められる者
オ 児童相談所等の判定により知能指数50以下と認められ、かつ、身体障害者手帳の3級に
該当する者
(3) 当該世帯の生計中心者の申請時における当該年度の住民税(4月1日から6月30日にあっては前年度とする)及び前年度の所得税が非課税の世帯に属する者 |
工事施工者 |
④要件なし |
詳細ホームページ |
http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/frame/frame110000399.htm |
備考 |
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担当部署 |
健康福祉課 |
お問合せ先 |
092-934-2243 |
最終更新日 |
令和4年06月27日 |
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