支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 群馬県 富岡市
制度名(事業名) 空き家家財道具等片付け補助金
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助

市内にある空き家内の家財道具等の処分に要する費用の一部を補助する。

対象工事
補助対象となる費用 ⑥その他

1.ごみの処分に要する費用
2.特定家庭用機器再商品化法により指定された特定家庭用機器の処分に要する費用
3.空き家の片付けとともに敷地内の樹木の伐採及び処分をする場合は、その費用
4.1~3の運搬に要する費用
5.1~4の処分及び運搬を業者に委託する場合は、その委託費用

補助率等 片付けに要した費用及び委託費の1/2(上限10万円)
対象住宅 ・一戸建て住宅(併用住宅及び長屋を含む。)で、6か月以上居住していないもの。
・所有者が法人でないこと。
・アパート等事業の用に供する用途として建築したものでないこと。
・所有者が市税等を滞納していないこと。
発注者 ④その他の要件

・空き家の所有権を有する者又はその相続人であること。
・市税等を滞納していないこと。
・暴力団員でないこと。
・ごみの処分を自ら行わず第三者に委託する場合は、富岡市一般廃棄物収集運搬業者に委託すること。
・空き家を3親等以内の親族に売却又は賃貸しないこと。

工事施工者
詳細ホームページ https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1553759047180/index.html
備考  
担当部署 建設水道部建築課
お問合せ先 0274-62-1511
最終更新日 令和5年06月21日
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