支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 群馬県 富岡市 | ||
制度名(事業名) | 空き家家財道具等片付け補助金 |
支援分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
支援方法 | ①補助 市内にある空き家内の家財道具等の処分に要する費用の一部を補助する。 |
対象工事 | |
補助対象となる費用 | ⑥その他 1.ごみの処分に要する費用 |
補助率等 | 片付けに要した費用及び委託費の1/2(上限10万円) |
対象住宅 | ・一戸建て住宅(併用住宅及び長屋を含む。)で、6か月以上居住していないもの。 ・所有者が法人でないこと。 ・アパート等事業の用に供する用途として建築したものでないこと。 ・所有者が市税等を滞納していないこと。 |
発注者 | ④その他の要件 ・空き家の所有権を有する者又はその相続人であること。 |
工事施工者 | |
詳細ホームページ | https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1553759047180/index.html |
備考 | |
担当部署 | 建設水道部建築課 |
お問合せ先 | 0274-62-1511 |
最終更新日 | 令和5年06月21日 |
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