支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 群馬県 館林市
制度名(事業名) 館林市重度身体障害者(児)住宅改造費補助事業
支援分類 ②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
支援方法 ①補助
対象工事 ②バリアフリー改修工事の実施

(1) 補助対象者のために行う浴室、便所、玄関、台所その他市長が特に必要と認めた工事(新築及び増築を除く。)又は在宅血液透析療法を行うため在宅血液透析排水処理槽を設置する工事
(2) 住宅改修相談員(館林市障害者・高齢者住宅改修相談員派遣事業実施要綱(平成13年館林市告示第23号)に定める相談員をいう。以下同じ。)又は群馬県心身障害者福祉センター所長が、補助対象者の生活環境の改善に必要であると認めた工事(在宅血液透析排水処理槽を設置する工事は除く。)
(3) 当該補助申請年度の2月末日までに完成する工事

補助対象となる費用 ⑥その他

補助額は、補助対象工事に要した額と補助基本額600,000円とのうちいずれか低い額の6分の5の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 補助の回数は、補助対象者1人につき1回とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

補助率等  
対象住宅  
発注者 ②身体障害者

(1) 市内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号により、次のいずれかに該当する者
ア 下肢の障害者で1級又は2級のもの
イ 体幹の障害者で1級又は2級のもの
ウ 下肢及び体幹の重複障害者で1級又は2級のもの
エ 視覚の障害者で1級のもの
オ 上肢の障害者で1級又は2級のもの(ただし、両上肢に4級以上の障害のある者)
カ 腎臓機能障害者で1級のもの
(4) 当該年度分市町村民税所得割額160,000円未満の世帯に属する者

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s028/kenko/110/090/010/20200106023000.html
備考  
担当部署 社会福祉課
お問合せ先 0276-47-5128
最終更新日 令和3年08月18日
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