支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
埼玉県 白岡市 |
制度名(事業名) |
白岡市障害者等日常生活用具給付等事業 |
支援分類 |
②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
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支援方法 |
①補助 |
対象工事 |
②バリアフリー改修工事の実施 |
補助対象となる費用 |
⑥その他 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
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補助率等 |
原則9割を補助。ただし、補助対象経費の限度額は200,000円。 |
対象住宅 |
給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認める場合。 |
発注者 |
④その他の要件 下肢若しくは体幹の機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有し、障害程度等級3級以上の障害者、学齢児以上の障害児(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病により下肢若しくは体幹機能に障害のある者。 |
工事施工者 |
③その他の要件 白岡市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱第4条の規定により、市に登録された事業者。 |
詳細ホームページ |
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備考 |
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担当部署 |
白岡市健康福祉部福祉課 |
お問合せ先 |
0480-92-1111 |
最終更新日 |
令和6年03月22日 |
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