支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 京都府 京都市 | ||
制度名(事業名) | 老朽木造建築物除却事業 |
支援分類 | ⑦その他 (5)その他 対象区域内において,古くなった木造建築物の除却工事に要する費用を補助 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 対象区域内における古くなった木造建築物の除却 |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 対象区域内において,古くなった木造建築物の除却工事に要する費用:上限60万円/件 |
補助率等 | 補助率 2/3 |
対象住宅 | 1 次の(1)~(4)のいずれかに該当するもの (1)優先地区又は優先地区を含む「路地・まち防災まちづくり計画」の区域内に存し,かつ,細街路(幅員4m未満の道)に接していること (2)袋路(幅員4m未満の行き止まりの道)に接していること (3)幅員1.8m未満の道にのみ接していること (4)建築基準法上の道路に接する部分が2メートル未満であること 2 昭和56年以前に建築された建築物であること 3 京町家でないこと など |
発注者 | ④その他の要件 対象建築物の所有者,当該所有者の同意を得た者又はこれらの者と同等の権利を有する者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 本市の区域内に本店又は主たる事務所を置いている者(個人の事業者を含む) |
詳細ホームページ | https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000181002.html |
備考 | 跡地の要件として,次のいずれかに適合すること ・災害時において周辺住民が避難するための経路としてその一部の利用を可能とするなど,周辺の避難安全性の向上に資するもの ・駐車場,菜園その他適正に管理された空地として利用するもの など |
担当部署 | 都市計画局まち再生・創造推進室 |
お問合せ先 | 075-222-3503 |
最終更新日 | 令和3年06月30日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.