※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 大阪府 松原市
制度名(事業名) 松原市危険空家除却等補助制度
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用 (5)その他

防災対策

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

次のいずれかに該当するもの(併用は不可)
【除却工事】
・補助対象建築物をすべて除却する工事であること
【樹木撤去】
・現に枝等が道路にはみ出し、歩行者などの通行を妨げている樹木を伐根又は今後繫茂しない状態にする樹木撤去であること

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

・申請年度の3月15日までに工事完了するものが対象となります。
・交付決定通知書が発行される前に工事に着手した場合は補助対象外となります。
・申請年度の9月末日までに申請するものが対象となります。

補助率等 次のうちいずれか低い額
【除却工事 戸建て】
 ・1戸あたり150万円を乗じて得た額
 ・実際に除却工事に要した費用(消費税を除く)
【除却工事 長屋等】
 ・1戸当たり上限100万円に戸数を乗じて得た額
  (長屋等で隣家の切り離しに伴う復旧工事を行う場合は、50万円を上限として加算)
 ・実際に除却工事に要した費用(消費税を除く)
【樹木撤去】
 ・1の敷地あたり10万円
 ・実際に撤去工事に要した費用(消費税を除く)の8割
対象住宅 【除却工事】
次のいずれにも該当するもの
 (1)居住または使用していない空き家であること
 (2)判定表による評点が100点以上であること(市職員が現地を確認します)
【樹木撤去】
次のいずれにも該当するもの
 (1)居住または使用していない空き家であること
 (2)現に空き家の敷地から枝などが道路にはみ出し、歩行者などの通行を妨げている樹木であること(市職員が現地を確認します)
発注者 ④その他の要件

・補助対象建築物を所有している者であること(法人可)
・市税に未納がないこと

工事施工者 ③その他の要件

建設業法第3条第1項の許可を受けている解体工事業者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条第1項の登録を受けている解体工事業者(樹木撤去については、シルバー人材センターでも可)

詳細ホームページ https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/machidukuri/3/kikenakiyajokyakuhojo.html
備考 補助金の交付には一定の要件があります。
詳しくは、事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。
担当部署 都市整備部まちづくり推進課
お問合せ先 072-334-1550
最終更新日 令和5年07月04日
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