支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 福岡県 中間市
制度名(事業名) 中間市木造戸建住宅耐震改修工事等補助事業
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事 ⑤災害予防工事(①以外)の実施
⑧その他

建替え等に伴う補助対象住宅の除却

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定
補助率等 ・耐震改修工事については工事費の23%に相当する額とし、1件につき30万円を上限とする。
・建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事費用、又は耐震改修費用のうち、安い方の23%に相当する額とし、1件につき30万円を上限とする。
対象住宅 ①~⑥のすべての要件を満たすものが対象
①中間市内に存在すること。
②昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)。
③本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと。
④現に居住者がいること。
⑤耐震改修工事の実施により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。
⑥耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定されたもの。
発注者 ④その他の要件

①この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
②本市の市税を滞納していないこと。
③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
⑤補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに耐震改修工事の完了実績報告ができること。

工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者
詳細ホームページ https://www.city.nakama.lg.jp/soshiki/19/1321.html
備考  
担当部署 建設産業部 都市計画課
お問合せ先 093-246-6155
最終更新日 令和6年03月27日
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