※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 北海道 新ひだか町
制度名(事業名) 新ひだか町空家居住補助金
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

1.基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事
2.外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事
3.避難設備、防火設備、換気設備等の設備工事
4.間取りの変更、開口部の新設等の改修工事
5.台所、浴室又は便所を改修する工事
6.建具の取替え等の工事
7.断熱、気密又は遮音工事
8.屋内給排水管の新設及び劣化改修工事
9.新ひだか町水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第190号)
 及び新ひだか町簡易水道事業設置条例(平成18年条例第191号)に定め
 る給水区域を除く地域における自家水道施設の新設又は改修工事
10.その他住宅の機能又は性能を維持又は向上するための工事

補助対象となる費用 ②工事費用の総額に応じて決定
補助率等 次に掲げるものを合計した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。
1.空家購入に要した費用(上限額10万円)
2.リフォーム工事に要した費用又は材料費(上限額15万円とする。)
3.家財等処分に要した費用(上限5万円とする。)
対象住宅 新ひだか町空家バンクに登録された空家
発注者 ④その他の要件

新ひだか町空家バンクに登録された空家の所有者、もしくは、空家バンクに登録された空家を購入し、その住宅に住所を有し、自ら居住する方

工事施工者 ③その他の要件

町内建設業者又は自己

詳細ホームページ http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00002867.html
備考  
担当部署 産業建設部建設課住宅建築・維持グループ
お問合せ先 0146-49-0328
最終更新日 令和4年06月13日
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