支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 北海道 北見市
制度名(事業名) 住宅リフォーム・解体補助事業
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用 (5)その他

住宅リフォーム促進(居住性、耐久性の向上)

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

・住宅又は空き住宅のリフォーム及びこれに伴う建築設備の設置。
・住宅リフォーム工事費の合計額が30万円(消費税等除く)以上となる工事。

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 ・補助金額は、補助対象工事費の20%、20万円(転居済み住宅※1又は空き住宅※2の場合は20%、30万円)を上限とします。(千円未満は切り捨て)
※1)転居済み住宅:前年4月1日以降に転居して現在居住する住宅で、かつ、転居日より1年間遡った日から居住実態がない住宅
※2)空き住宅:申請時に居住していない住宅で、かつ、前年4月1日から居住実態がない住宅
対象住宅 下記のいずれかに該当する建築基準法等に適合している市内に存する住宅
(1)自ら所有し、居住しているもの。
(2)建築基準法等に適合している市内に存する住宅であって、空き住宅で、自ら所有又は新たに取得し、当該補助の完了報告時までに、自ら居住するもの。(ただし、建築後未入居は除く。)
発注者 ④その他の要件

次に掲げるもので、いずれにも該当する者
(1)市税等を滞納していないこと。
(2)北見市住宅エコ改修補助事業、住宅改修補助事業について、平成26年度から令和3年度までに補助金の交付を受けていないこと。
(3)令和4年度の北見市住宅エコ改修補助事業の交付決定通知書を受けていないこと。(ただし、令和4年度の北見市住宅エコ改修補助事業の交付決定通知書を受けた後に、その申請を取下げた場合は補助対象となります。)

工事施工者 ③その他の要件

次に掲げるもので、いずれにも該当する者
(1)市内に事業所、営業所等を有し、建設業等を営む者
(2)受注した改修工事等を一括して他人に請け負わせない者
(3)北見市競争入札参加資格者(市内、準市内認定に限る)、北見市小規模修繕契約希望者、または要綱に基づき施工業者の資格登録をしている者

詳細ホームページ https://www.city.kitami.lg.jp/administration/work/detail.php?content=9129
備考 ・当該補助金を活用し、リフォームした工事部分について、10年間活用することを確約することができるもの。
・その他注意事項がありますので、ホームページ等を確認してください。
担当部署 都市建設部建設指導課
お問合せ先 0157-25-1154
最終更新日 令和4年07月01日
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