支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 栃木県 下野市 | ||
制度名(事業名) | 下野市木造住宅耐震改修等事業(耐震建替) |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補助割合:耐震改修に要する費用の4/5以内の額 補助金限度額:100万円 |
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築され、耐震改修が必要と診断された木造二階建て以下の一戸建て住宅 ・過去にこの要綱により耐震改修及び建替の補助を受けていないこと ・対象住宅の除去工事及び建替後の住宅に係る工事に着手していないこと(契約をもって着手とみなすため、補助金の交付決定前に工事等の契約をしてしまうと補助対象となりませんので、ご注意ください。) ・賃貸を目的としていない住宅 ・耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請を行っていないこと ・新築する住宅は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証が交付されること(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の認定申請を行い、当該認定を受けた建築物である場合を除く) ・新築する住宅は、省エネ基準(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準)に適合すること ・新築する住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること ・移転補償に係る事業の対象となっている場合は、当該補償の内容が再築でないこと ・新築する住宅は補助対象住宅の所有者又は当該所有者の2親等以内の親族の所有となること |
発注者 | ④その他の要件 ・補助対象住宅を所有する個人又はその所有者の2親等以内の親族のうち、耐震改修等に係る契約者で建替後の住宅所有者となる方 |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
詳細ホームページ | http://www.city.shimotsuke.lg.jp/1440/info-0000004165-0.html |
備考 | |
担当部署 | 都市計画課 |
お問合せ先 | 0285-32-8909 |
最終更新日 | 令和5年07月06日 |
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