※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 |
群馬県 前橋市 |
制度名(事業名) |
前橋市重度身体障害者(児)住宅改造費補助事業 |
支援分類 |
②バリアフリー化
(1)バリアフリー化
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支援方法 |
①補助 |
対象工事 |
②バリアフリー改修工事の実施 1 障害者のために行う、新築及び増築を除く浴室、便所、玄関又は台所の改造工事その他市長が特に必要と認める改造工事
2 当該年度内に事業を開始し、完了する工事
3 介護保険の居宅介護(支援)住宅改修費又は重度身体障害者等に対する日常生活用具給付事業の住宅改修費の給付対象となる工事については補助対象外 |
補助対象となる費用 |
⑥その他 1 補助基本額 600,000円
2 補助率 6分の5
3 補助基本額と補助対象となる改造に要した費用の額を比較して少ない方の額に6分の5を乗じて得た額を補助します。(1,000円未満切り捨て)
この補助金の交付は、障害者1人につき1回となります。ただし、障害の程度の重度化及び介護する者の状況に変化が生じたことにより、住宅改造の必要があると市長が特に必要と認める場合は、対象となります。
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補助率等 |
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対象住宅 |
給付対象者が現に居住する住宅(借家の場合は家主の承諾を必要とする) |
発注者 |
②身体障害者 以下の各号すべてに該当する障害者又は当該障害者と生計を同一にする者です。
1 前橋市内に居住する者で、本補助金の交付申請から事業完了までの間、在宅生活を継続している者。
2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
3 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号により、次のいずれかに該当する者。
(1)下肢の障害の程度が1級又は2級の者
(2)体幹の障害の程度が1級又は2級の者
(3)下肢及び体幹の重複障害で障害の程度が1級又は2級の者
(4)視覚の障害の程度が1級の者
(5)上肢の障害の程度が1級又は2級の者(ただし、両上肢共に4級以上の障害のある者)
4 当該年度(6月までは前年度)の市民税(所得割)額160,000円未満の世帯に属する者(世帯とは、住民票上の同一世帯をいう。)
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工事施工者 |
③その他の要件 登録事業者による実施 |
詳細ホームページ |
https://www.city.maebashi.gunma.jp/kenko_fukushi/4/7/4/11859.html |
備考 |
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担当部署 |
障害福祉課 |
お問合せ先 |
027-220-5711 |
最終更新日 |
令和3年06月08日 |
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