※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 埼玉県 北本市
制度名(事業名) 北本市危険ブロック塀等除却事業補助金交付制度
支援分類 ⑦その他
(5)その他

危険ブロック塀等の除却

支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

〇次のいずれにも該当するブロック塀等の除却
・北本市内にある、コンクリートブロック造、石造その他の組積造又は組立式コンクリート造の塀又は門柱で、危険ブロック塀等に該当するもの
・公衆用道路(建築基準法第42条第1項の道路(同法第2項又は同法第43条の認定等を受けた道等を含む)をいう)に面しているもの

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 〇危険ブロック塀等の除却
・除却する面積に1平方メートルあたり5千円を乗じた額又は実際の除却に要した額のいずれか少ない額とし、上限は15万円
対象住宅  
発注者 ④その他の要件

〇次のいずれにも該当するもの
・危険ブロック塀等が設置されている敷地又は当該敷地に存する建築物の所有者又は管理者
・市税等の滞納がないこと

工事施工者 ③その他の要件

市内施工業者(市内に事務所又は事業所を有する施工業者)

詳細ホームページ https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/toshiseibi/toshikeikakuseisaku/gyomu/g1_1/kakunin/1537416071234.html
備考 ・工事着手後の補助申請はできません。必ず着手前に申請してください。
・予算額に到達した場合年度途中でも受け付け終了となります。
・完了報告の期限が年度の1月31日までとなりますのでご注意ください。
・危険ブロック塀等に該当するかどうか、市HP、電話等で確認をお願いします。
・敷地内の公衆用道路に面する危険ブロック塀等は、すべてを除却等の対象とする必要があります。
担当部署 都市整備部 都市計画政策課 指導担当
お問合せ先 048-594-5550
最終更新日 令和3年05月27日
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