支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 東京都 大田区
制度名(事業名) 植栽帯造成助成制度
支援分類 ④環境対策
(1)緑化促進
⑦その他
(4)景観整備 (5)その他

ヒートアイランド対策

支援方法 ①補助
対象工事
補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

既存のブロック塀を撤去するための費用、植栽帯造成費用。
花苗や樹木等の購入費用は助成対象外。

補助率等 実費額の1/2で、限度額等は以下のとおり。
(1)植栽帯の造成費用
1平方メートルあたり6,000円で、上限30平方メートル(30万円)まで。
(2)ブロック塀等の撤去費用
1メートルあたり6,000円で、上限50メートル(30万円)まで。

(1)+(2)で合計60万円まで。
対象住宅  
発注者 ④その他の要件

植栽帯を造成する土地の所有者又は管理者。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外。
(1)宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者
(2)公共団体もしくはこれに準ずる団体
(3)同一箇所で同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者
(4)同一敷地内で、この助成金の交付を受けたことがある者

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/ryoka/syokusaitai.html
備考 ・助成対象となる植栽帯(以下の要件をすべて満たすもの)
(1)接道部の緑の無い場所に新たに造成する植栽帯もしくは既存のブロック塀等を取り壊して造成する植栽帯。
(2)道路と敷地との道路境界線上に2メートル以上接していること。
(3)道路境界線から奥行き5メートル以下の範囲内に、面積1平方メートル以上(縁石等を含む)の植栽帯を造成すること。
(4)縁石等を設置する場合の高さは道路面から60センチメートル以下で、道路と植栽帯の間に遮へい物がないこと。
(5)植栽帯の範囲がわかるようにすること。
(6)造成する植栽帯が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること。

ただし、大田区みどりの条例第24条第1項の規定による緑化義務の基準の範囲内で造成した植栽帯は助成対象となりません。
担当部署 環境清掃部 環境対策課
お問合せ先 03−5744−1365
最終更新日 令和5年06月30日
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