支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 滋賀県 大津市
制度名(事業名) 大津市ブロック塀等の撤去等促進事業費補助金制度
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

 危険なブロック塀等の撤去と撤去後の軽量なフェンスの設置になります。
 以下の内容を満たす必要があります。
 ・工事後のブロック塀等の高さが60センチメートル未満とすること。
 ・建築基準法等関係規定について適合すること。
 ・軽量なフェンスを設置する場合、設置方法はメーカー仕様とすること。

補助対象となる費用 ⑥その他

補助事業に要する経費とします。ただし、他の制度による補助を受けている場合に
あっては、当該補助の対象となる経費を控除するものとします。

補助率等 補助対象経費の3分の2に相当する額(上限10万円)となります。
※注意:補助対象経費の上限は、ブロック塀等の総延長に8万円を掛けた額になります。
対象住宅 ・補助制度の対象となるブロック塀等
 市の定める避難路等の沿道に存するもので、要件を全て満たす必要があります。
 主な要件は、次のとおりです。
 ・耐震診断の結果、基準を満たしていないもの(ブロック塀等チェックシート使用)
 ・境界線からの後退距離が塀の高さ未満であるもの
 ・塀の高さが地面から60センチメートル以上であるもの
 ・築造された時点において、建築基準法等の関係法令に規定する基準を満たしていたもの
 ・自己の所有するもの
 ※注意:その他の要件については、お問い合わせください。
発注者 ④その他の要件

 以下のいずれにも該当する方となります。
・国・地方公共団体その他公共団体でないこと。
・市税を完納していること。
・過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者でないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
 第2条第6号に規定する暴力団員でない者であること。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1309/g/hojo/40476.html
備考 ・募集件数には限りがあります。
・交付申請前に必ず事前相談をお願いします。
・補助金の交付決定前に契約された工事は、補助金の対象となりませんので
ご注意ください。
・補助金を申請される方は、ブロック塀等の調査から補助金の受け取りまでの
手続きを年度内に行っていただく必要があります。
担当部署 大津市 都市計画部 建築指導課
お問合せ先 077-528-2774
最終更新日 令和6年04月01日
閉じる このページを印刷する
住宅リフォーム推進協議会
リフォーム事業者の方はこちら
リフォームをお考えの方はこちら