支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 福岡県 柳川市 | ||
制度名(事業名) | 柳川市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 耐震化の促進のため、自己の居住の用に供する住宅の所有者が住宅の性能向上改修工事(耐震改修と省エネ改修を併せて行う工事)及び建替えに伴う除却工事 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 |
補助対象となる費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 〈性能向上改修工事〉 |
補助率等 | ○耐震改修工事:要する費用の40%相当額で、60万円を上限とする。 ○省エネ改修工事:要する費用の25%相当額で、20万円を上限とする。 ○建替え等に伴う除却工事:除却工事に要する費用又は耐震改修工事に要する費用のいずれか低い額の23%相当額で、30万円を上限とする。 |
対象住宅 | 〈共通〉 (1)市内に存在すること。 (2)昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以降に増改築等を行ったものを含む。)。 (3)耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅であること。 (4)補助金の交付を過去に受けていないこと。 (5)現に居住者がいること。 (6)法人が所有するものでないこと。 〈性能向上改修工事〉 (1)耐震改修工事及び省エネ改修工事により建築基準法及び関係法令の規定に違反するものでないこと。 〈建替え等に伴う除却工事〉 (1)所有権以外の権利が設定されていないもの。 (2)公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの。 |
発注者 | ④その他の要件 (1)性能向上改修工事は、住宅の所有者であって、かつ、補助金の請求の際に当該住宅に現に居住していること。建替え等に伴う除却工事は、住宅の所有者であって、申請時点で現に居住していること。 |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/kurashi/jutaku/seinoukoujyo/ |
備考 | |
担当部署 | 柳川市役所 建設部 都市計画課 |
お問合せ先 | 0944-77-8544 |
最終更新日 | 令和6年03月18日 |
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