支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 宮城県 大崎市 | ||
制度名(事業名) | 大崎市空家活用定住支援事業 |
支援分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 子育て世帯などの市への移住を促進するとともに,空家の有効活用を図るため,空家を移住世帯への賃貸住宅として利活用する所有者などに対して助成金を交付します。 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 •台所,トイレ,浴室および洗面所の改修(下水接続工事を含む) |
補助対象となる費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | ①3年間は事業対象住宅として供する,または入居の募集を行うために改修する場合 工事費の1/2 最大50万円 ②県登録の事業対象住宅に交付要件を満たす移住世帯と賃貸借契約を締結した後に改修する場合 工事費の2/3 最大100万円 |
対象住宅 | 次のすべての要件を満たす住宅 ・空家バンクに登録された戸建て住宅,又は子育て世帯を入居対象とする県登録住宅で,専ら所有者の居住の用に供されていた住宅 ・新耐震基準により建築された住宅(昭和56年6月1日以降に建築確認済証が交付されたもの),若しくは耐震性が確認された住宅,又は賃借人の入居までに耐震補強を行う住宅 ・下水道処理区域内及び農業集落排水事業区域内においては,下水道に接続済みの住宅又は賃借人の入居までに下水道に接続する住宅 ・登録事業者が仲介及び管理する住宅 ・移住世帯に限り,入居対象として募集を行っている住宅 |
発注者 | ④その他の要件 市税等に滞納がない空家の所有者など |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/kurashinojoho/ijuwokangaeteirukatahe/2/3/5329.html |
備考 | その他の要件として以下のものがあります。 1.改修工事着手前であること 2.助成金の交付を受けた日から交付金額算定の条件となる3年間は事業対象住宅とする,または10年間は県登録である事業対象住宅とすること 3.子育て世帯を入居対象とする県登録である事業対象住宅の場合,賃貸借契約を結んだ移住世帯の収入が387,000円以下であること 4.助成金の交付は,同一物件1回限りとする ●移住世帯とは次に掲げる全ての要件を満たす者をいいます ・過去3年以内に大崎市に居住していないこと,又は大崎市内の賃貸住宅に居住して1年以内,かつ,その賃貸住宅に居住する前3年以内に大崎市に居住していないこと ・令和9年3月31日までに事業対象住宅に入居すること ・40歳以下の夫婦世帯(一方若しくは両方)または子育て世帯であること ●子育て世帯とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と同居する世帯をいいます また予算がなくなり次第受付けは終了しますので,詳しくは市に直接お問い合わせください。 |
担当部署 | 大崎市 建設部 建築住宅課 住宅担当 |
お問合せ先 | 0229-23-2108 |
最終更新日 | 令和4年07月11日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.