支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 茨城県 笠間市
制度名(事業名) 笠間市地場産材活用促進事業補助金
支援分類 ⑦その他
(5)その他

地場産材活用

支援方法 ①補助
対象工事 ⑥地域材の活用

次のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象建物等に係る新築,増築,改築,改修及び外構工事で,稲田石材商工業協同組合又は笠間焼協同組合から産地証明を受けた地場産材を使用する工事であること。
(2) 地場産材の調達及び工事に要する費用が5万円以上であること。
(3) 補助金交付決定日以降に開始する工事であること。
(4) 地場産材を取り扱う事業者が,自己又は自己の所属する法人が所有する建物及び敷地に設置する工事でないこと。

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定

地場産材の調達及び工事に要する費用とし,次に掲げる費用を除く。
(1) 補助対象工事の実施に伴う設計及び監理に要する費用
(2) 補助対象工事の施工に伴う解体及び撤去に要する費用

補助率等 補助対象経費の2分の1以内の額とし,20万円を限度とする。ただし,笠間市立地適正化計画で定める居住誘導区域内及び準居住誘導区域内で行う補助対象工事については30万円を限度とする。
対象住宅 次のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象者が市内外に所有し,自らが居住している住宅
(2) 補助対象者が市内外に新たに建築し,建物の完成後1月以内に自らが居住を計画する住宅
(3) 補助対象者が市内外に所有し,自らが営業している店舗等
(4) 補助対象者が市内外に新たに建築し,自らが営業を計画する店舗等
(5) 補助対象者が市内外に賃借し,自らが営業している又は営業を計画している店舗等。ただし,建物所有者の承諾が得られているものに限る。
(6) 前各号に定める住宅及び店舗等の敷地に設置する工作物。ただし,借地の場合は,土地所有者の承諾が得られているものに限る。
発注者 ④その他の要件

次のいずれにも該当するものとする。
(1) 個人の場合にあっては国内に住所を有し,かつ,居住している者又は市内に居住する計画のある者,法人の場合にあっては市内に店舗等が所在している者又は市内に所在する計画のある者
(2) 笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条に規定する暴力団員等でない者
(3) 個人の場合にあっては申請者本人が,法人の場合にあってはその法人及び代表者が市税を滞納していないこと。
(4) 補助の対象となる経費について,市が実施する他の補助制度による補助を受けた者でないこと。
(5) 同一年度内において,この告示による補助を受けた者でないこと。

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.city.kasama.lg.jp/sp/page/page012331.html
備考  
担当部署 都市計画課 計画開発G
お問合せ先 0296-77-1101
最終更新日 令和6年03月29日
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