支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 群馬県 甘楽町
制度名(事業名) 甘楽町空き家リフォーム補助金
支援分類 ⑦その他
(3)空き家活用
支援方法 ①補助
対象工事 ⑧その他

・リフォームに係る費用が20万円以上であること
・発注者が事業者に発注して実施するリフォームであること
・補助金の交付の決定を受けた後に着工するリフォームであること
・併用住宅のリフォームを実施する場合は、居住の用に供する部分のリフォームであること
※詳細は、町HPの「対象工事・対象外工事一覧表」をご覧ください。

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 ・工事費2分の1(千円未満は切り捨て)、上限額は50万円とする
対象住宅 ・申請する年度の4月1日時点で、1年以上居住の用に供していない住宅であること
・昭和56年6月以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。
※ただし、昭和56年5月31日以前に上記の確認を受けて建築されたものについては、次のいずれかを満たすものであること。
(1)過去に耐震改修工事(耐震診断による総合評点が1.0未満の木造住宅について、耐震性の判断基準に係る上部構造耐力の評価を1.0以上とする工事をいう。)を実施していること。
(2)耐震診断の結果、総合評点が1.0以上であること。
(3)リフォーム補助金で耐震改修工事を行うものであること。
発注者 ④その他の要件

・市区町村税等の滞納のない者
・申請日時点で、リフォームする住宅の所在地に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されていない者
・本町の住民基本台帳に記録されている者が空き家の取得により、当該空き家に転居をする場合は、当該転居の日から起算して10年以上本町に生活基盤を置く意思がある者又は空き家の取得によって当該空き家に転入する場合は、当該空き家に転入し本町の住民基本台帳に記録された日から起算して10年以上本町に生活基盤を置く意思がある者
・補助金の交付を受けた日の属する年度内に居住を開始する見込みの者
・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
・申請工事の内容について、他の補助事業等を重複して受けていない者
・甘楽町暴力団排除条例(平成 24 年甘楽町条例第1号)第2条に規定する暴力団員等でない者

工事施工者 ④要件なし
詳細ホームページ https://www.town.kanra.lg.jp/kikaku/chousei/akiya/20210314102506.html
備考  
担当部署 企画課企画調整係
お問合せ先 0274-74-3133
最終更新日 令和3年06月11日
閉じる このページを印刷する
住宅リフォーム推進協議会
リフォーム事業者の方はこちら
リフォームをお考えの方はこちら