支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 神奈川県 藤沢市 | ||
制度名(事業名) | 藤沢市分譲マンション耐震改修工事等補助金 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助対象となる費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 | 【改修設計】 1又は2のいずれか少ない額 (1)耐震改修設計に要する費用の2分の1 (2)1住戸につき5万円 津波浸水想定区域内の津波避難ビルである分譲マンションの場合 1又は2のいずれか少ない額 (1)耐震改修設計に要する費用の3分の2 (2)1住戸につき10万円 【改修工事】 1~3のいずれか少ない額 (1)耐震改修工事に要する費用の23% (2)1住戸につき30万円 (3)延べ面積5,000平方メートル未満→1,000万円 延べ面積5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満→1,500万円 延べ面積10,000平方メートル以上→2,000万円 津波浸水想定区域内の津波避難ビルである分譲マンションの場合 1~3のいずれか少ない額 (1)耐震改修工事に要する費用の2分の1 (2)1住戸につき60万円 (3)延べ面積5,000平方メートル未満→2,000万円 延べ面積5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満→3,500万円 延べ面積10,000平方メートル以上→5,000万円 |
対象住宅 | 【改修設計】 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認通知書の交付を受け、昭和56年5月31日以前に工事に着手したものであること ・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が2以上であること ・住宅部分の床面積の合計が、住宅部分と非住宅部分の床面積の合計の3分の2以上であること ・住宅部分の区分所有者の3分の2以上が自己又は1親等の親族の居住の用に供していること ・区分所有者が異なる住宅部分の戸数が6戸以上、かつ、1住戸の床面積が40平方メートル以上のものであること ・管理組合の総会で、耐震改修設計を実施することについて決議がされていること ・耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判断されたものであること 【改修工事】 ・「耐震改修設計」の補助対象建築物の条件を満たしているものであること ・耐震改修設計が完了しているものであること |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 診断は、一級建築士が行うこと。 |
詳細ホームページ | http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kentiku/20160610taishin/bunjyoumansyon-kaisyuu.html |
備考 | |
担当部署 | 計画建築部建築指導課 |
お問合せ先 | 0466-50-3539(直通) |
最終更新日 | 令和6年04月02日 |
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