支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 神奈川県 藤沢市
制度名(事業名) 藤沢市分譲マンション耐震改修工事等補助金
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修 (3)設計
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
補助対象となる費用

詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。

補助率等 【改修設計】
1又は2のいずれか少ない額
(1)耐震改修設計に要する費用の2分の1
(2)1住戸につき5万円

津波浸水想定区域内の津波避難ビルである分譲マンションの場合
1又は2のいずれか少ない額
(1)耐震改修設計に要する費用の3分の2
(2)1住戸につき10万円

【改修工事】
1~3のいずれか少ない額
(1)耐震改修工事に要する費用の23%
(2)1住戸につき30万円
(3)延べ面積5,000平方メートル未満→1,000万円
延べ面積5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満→1,500万円
延べ面積10,000平方メートル以上→2,000万円

津波浸水想定区域内の津波避難ビルである分譲マンションの場合
1~3のいずれか少ない額
(1)耐震改修工事に要する費用の2分の1
(2)1住戸につき60万円
(3)延べ面積5,000平方メートル未満→2,000万円
延べ面積5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満→3,500万円
延べ面積10,000平方メートル以上→5,000万円
対象住宅 【改修設計】
・建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認通知書の交付を受け、昭和56年5月31日以前に工事に着手したものであること
・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が2以上であること
・住宅部分の床面積の合計が、住宅部分と非住宅部分の床面積の合計の3分の2以上であること
・住宅部分の区分所有者の3分の2以上が自己又は1親等の親族の居住の用に供していること
・区分所有者が異なる住宅部分の戸数が6戸以上、かつ、1住戸の床面積が40平方メートル以上のものであること
・管理組合の総会で、耐震改修設計を実施することについて決議がされていること
・耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判断されたものであること

【改修工事】
・「耐震改修設計」の補助対象建築物の条件を満たしているものであること
・耐震改修設計が完了しているものであること
発注者
工事施工者 ③その他の要件

診断は、一級建築士が行うこと。

詳細ホームページ http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kentiku/20160610taishin/bunjyoumansyon-kaisyuu.html
備考  
担当部署 計画建築部建築指導課
お問合せ先 0466-50-3539(直通)
最終更新日 令和6年04月02日
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