支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 兵庫県 小野市
制度名(事業名) 簡易耐震改修工事費補助
支援分類 ①耐震化
(1)耐震改修
支援方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)

住宅の耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たしていないという診断結果が出た住宅を、上部構造評点が0.7以上若しくはIs値が0.3以上になるように改修する工事。

補助対象となる費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 【戸建住宅】
 補助事業の対象となる経費に補助率(4/5)を乗じた額又は50万円のいずれか低い額(千円未満切捨て)。
 ただし、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上又はIs値が0.3以上であることが確認できた場合にあっては、3.3万円(定額)とする。
対象住宅 後述する発注者(補助対象者)が所有する住宅。
発注者 ④その他の要件

次に掲げる要件を全て満たす者(ただし、戸建て住宅及びその他共同住宅の場合、以下のすべての要件を満たす兵庫県民(個人)に限る。)
1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号の全てに該当する住宅(当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者。
(1)耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満又はIs値が0.3未満であるもの
(2)特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置が命じられていない戸建住宅
(3)建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定方法により建築されていない建物
2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみのものにあたっては、給与所得が1,395万円)以下の者
2 兵庫県住宅再建共済共済制度(家財再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する住宅を所有する者

工事施工者 ③その他の要件

兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者。

詳細ホームページ https://www.city.ono.hyogo.jp/soshikikarasagasu/chiikishinkobu_machizukurika/gyomuannai/taisinnkazigyou/3338.html
備考 その他の事項
1 耐震改修の結果、上部構造評点が0.7以上若しくはIs値0.3以上となっていること又は耐震診断の結果上部構造評点が0.7以上若しくはIs値0.3以上となっていること。
2 補助事業の対象となる多芯改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること。
担当部署 地域振興部まちづくり課都市整備係
お問合せ先 0794-63-1884
最終更新日 令和5年06月19日
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